居宅介護支援事業所は、居宅において利用できるサービスなどの紹介やサービスの調整、居宅支援サービス費にかかる費用の計算や請求などを要介護者の代わりに行う事業です。
要介護認定されたご本人および、ご家族様のご依頼に基づき、要介護認定の申請代行や介護に関するあらゆるご相談をお受けいたします。
居宅介護支援事業所には介護支援専門員(ケアマネージャー)が常勤でいることが義務づけられ、要介護者の依頼を受けて、心身の状況、環境、要介護者や家族 の希望等を考慮して介護支援計画(ケアプラン)を作成したり、その他の介護に関する専門的な相談に応じることとなっています。
- (1) 居宅サービス計画の作成※ サービス計画までの手順は次の通りです。
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介護支援専門員(ケアマネジャー)が要介護者の心身の状況等を献案して、利用者が自宅において日常生活を営むために必要な居宅サービス計画を作成し、要介護者本人及びご家族の希望に応じた、介護サービス計画(ケアプラン)を作成いたします。
※ケアプラン作成の費用は全額介護保険で支払われますので、計画作成には費用はかかりません。
- (2) 情報の提供
- 当該地域における指定居宅サービス事業者等に関するサービスの内容や、利用料等の情報を提供します。
- (3) 要介護認定の申請、変更の代行
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介護保険で介護サービスを利用するには保険者である市町村に要介護認定を申請し、要介護の認定を受ける必要があります。私達ケアマネジャー(介護支援専門員)がご本人やご家族の代わりに要介護申請の手続きの代行をいたします。
※費用は無料です。
- (4) 福祉用具購入・住宅改修の相談
- 在宅での、より自立した日常生活を支えるために必要な用具をお貸ししたり、お買い求めいただけるサービスです。
- (5) 居宅サービス事業者との契約締結に関する必要な援助
- 居宅サービス計画の目標に沿ってサービスが提供されるよう指定居宅サービス事業者等との連絡調整を行ないます。
- (6) 関連事業者等の連絡調整
- 介護サービスを利用するために必要な連絡調整(市区町村・保健医療福祉サービス機関を含む)
- (7) 給付管理表の作成・提出 ※毎月サービスをチェックし、国民健康保険団体連合会へ提出します。
- 介護保険の給付管理(給付管理票の作成・提出)を行ないます。
(1) 利用申込み | ケアタウン南草津居宅介護支援事業所についてご説明し、利用同意書等に同意を頂きます。 |
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(2) アセスメント (状況の把握・課題分析) |
担当ケアマネージャーが、ご自宅にお伺いし、どのようことに困っているのか?どのような生活を望まれているのか?などのご利用者及びご家族の要望や、介護状況などを面談にてお伺いいたします。ケアマネージャーとご利用者やそのご家族とケアプランを一緒に考えていきます。 |
(3) 介護サービス事業者 との連絡調整 |
介護サービス事業者との連絡調整を行い、ご利用者にとって適切な介護サービスを提供できるようにいたします。 |
(4) 居宅介護サービス 計画書の作成 |
ケアマネージャーが介護サービスの種類や内容、回数や時間、利用料金などをご利用者の個別の状況に応じたケアプランを作成いたします。 |
(5) 介護サービスの 利用開始 |
介護サービス事業者と契約し、サービスを開始します。サービス開始後もご利用者と、サービス事業者などと継続的に連絡をとり、状態の変化や、不都合等がないかを確認し、状況に応じてケアプランの内容を変更するなど迅速かつ適切な対応をいたします。 |
居宅介護支援に関するサービス利用料について、事業者が法律の規定に基づいて介護保険からサービス利用料金に相当する給付を受領する場合(法定代理受領)は、ご利用者の自己負担はありません。
※一部給付制限などの対象者には、自己負担があります。
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